育児時短就業給付金の手続き

2025年4月から新設された制度ですが、スムーズに手続きを進められるようポイントをお話しします。

育児短時間就業給付金とは・・・

育児休業等給付の1つとして、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金として2025年4月に新設されました。

なぜ新設されたのか(所感)

厚生労働省が配布している資料には詳しい新設背景は記述されていませんでしたので、私の所感となりますが、今から10年前までは待機児童や男性社員の育児参加が今までより十分でなかったと思います。

保育施設を右肩上がりに増やした政策と、思った以上に加速した少子化により保育園・認定こども園等にスムーズに入園できるケースが増えてきました。

中には”育児休業の延長を狙って入園倍率の高い保育園に申し込んだら、そのまま入園が決まった”ため不本意に復職する結果になった、なんて声も聞いたことはあります。

子供を預けられる環境が整ってきている事、また昔と違い男性社員も子育てする環境になった事、夫婦で登園・退園の付き添いを行ったりと、必然的に短時間勤務を選択する機会が増えてきたためと感じております。

育児短時間就業給付金を受けるためには

受給資格

育児時短就業給付金を受けるためには

  1. 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(一般・高齢被保険者のみ)
  2. 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始した、又は、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月ある方

の両方を満たす必要があります。

支給要件

次のすべて満たす月について支給について支給されます。

  • 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
  • 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  • 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
  • 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf

支給額・支給率

原則、育児時短就業中に支払われた賃金の10%相当額が支給されます。

ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

なお、次の①~③の場合給付金は支給されません。
①賃金額が育児時短就業前の賃金水準から低下していないとき
②賃金額が支給限度額以上であるとき
③支給額が最低限度額以下であるとき

初回支給手続きのポイント

育児時短就業給付金の初回手続きは、短時間勤務月の初日から起算して4か月以内になります。

つまり4月中に復職後、短時間勤務を開始した社員の初回申請期日は7月31日です。

入園タイミングは4月が最も多く、慣らし保育などで復職タイミングは4月下旬や5月の連休明けから時短するケースが多いと思います。

そのため

4月中に復職し短時間勤務を開始した場合は、7月31日までに初回申請

5月中に復職し短時間勤務を開始した場合は、8月31日までに初回申請

ここは押さえておくべきポイントになります。

最後に

育児休業してた社員が復職すると育児休業給付金手続きが終わり安心しますが、育児短時間就業給付金が新設したことにより復職後も引き続き手続きは発生する可能性があります。

特に4月~7月は人事担当者として一番忙しい時期?になるので、給付金新設により”仕事が増えた”との思いもありますが、丁寧に仕事をしていきたいですね。

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